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心にひっかかったことあれこれ。
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 車を運転中にチョコレートを口移しで食べようとし、歩行者をはねて死亡させたとして、青森地検が運転していた青森市内の会社員の男(47)を自動車運転過失致死容疑、助手席の20代の女を重過失致死容疑で逮捕したことが13日分かった。地検によると、同容疑で助手席の同乗者を逮捕するのは異例。2人は容疑を認めているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080513-00000119-mai-soci
(ヤフートピックス引用)





★ 自動車運転過失致死傷罪とは、危険運転に当たらない悪質な交通事犯にも対応できるように、特別類型として自動車運転過失致死傷罪が新設された(ただし、構成要件上業務上であることが不要となったので、厳密には過失致死傷罪の特別類型ではあっても、業務上過失致死傷罪の特別類型ではない)。

すなわち、2007年5月17日成立の「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)によって、刑法211条2項が次のとおり改正され、自動車による交通死傷事件に対する法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金へと引き上げられた。施行は2007年6月12日で、この前日以前の交通事故については、自動車運転過失致死傷罪の新設にかかわらず、従来どおり業務上過失致死傷罪が適用になる。

刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 
(Wikipedia参照)




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